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配偶者居住権の創設

令和2年4月から施行される「配偶者居住権」について
夫が亡くなった場合、子供がいる妻の法定相続割合は2分の1です。
法定相続分通りに分割するために、仮に相続財産のほとんどを自宅不動産が占める時、
自宅を処分することで得た資金を分割することになって、妻が今まで住んでいた家に住めなくなる。又は、自宅の処分に至らなくても、妻が自宅だけしか相続できずに生活費に充てられる資金を相続できないことにもなりかねません。
配偶者居住権の創設により以下の通り改善が可能となります。

(例)相続財産 自宅3,000万円 + 預貯金3,000万円
×改正前
相続人   妻       長男      次男
自宅  3,000万円      0円
預貯金      0円 1,500万円 1,500万円
合計  3,000万円 1,500万円 1,500万円

◎改正後
相続人   妻       長男      次男
自宅  1,500万円   750万円   750万円
預貯金 1,500万円   750万円   750万円
合計  3,000万円 1,500万円 1,500万円
※自宅の評価 居住権1,500万円 所有権1,500万円
妻は自宅に居住する権利を取得し、預貯金も得られる。

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