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自筆証書遺言が容易に作成できるようになりました

「自筆証書遺言の方式緩和」が今年1月から施行されました。
自筆証書遺言は形式的要件を欠くと無効となることがありましたので、あまり利用されてこなかった。その様な状況でしたので法改正では
◎財産目録についてはパソコンでの作成、通帳の写しや不動産登記事項証明書の添付を認める(ただし、それぞれのページに署名捺印が必要)こととなりました。

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