FPほりおのブログ
遺言書作成しておきたい人
内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定相続人以外の人や法人に財産を遺したい場合、
遺言書を作成して相続させることが可能です。😌
他に、・法定相続とは異なる割合で相続させたい・第三者へ遺贈したい・社会に役立てるために寄付をしたい など希望のある場合にも遺言書が必要です。
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