食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2017/2/12遺言書作成しておきたい人 内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定相続人以外の人や法人に財産を遺したい場合、 遺言書を作成して相続させることが可能です。😌 他に、・法定相続とは異なる割合で相続させたい・第三者へ遺贈したい・社会に役立てるために寄付をしたい など希望のある場合にも遺言書が必要です。 Tweetツイート 相続争いを回避するための遺言書 Next 相続トラブルが起こりやすい相続 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 8 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 任意後見契約 認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱……続きを読む 2 PV 認知症保険 平成30年10月から損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱が「認知症保険」をスタートさせま……続きを読む 1 PV 介護が必要になった原因は? 介護が必要になった原因は? 厚生労働省(平成28年)データから調べてみました。 第1位 ……続きを読む 同じカテゴリのお店 aster株式会社 堺~岬までのポスティングを承ります。 Wワーク、定年後の健康管理、主婦の方、家庭との両立……続きを読む お店のページへ せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ エム・エイチ 松竹芸能で20年勤め、平成10年に開業。開業当時は、タレントの派遣(手配)のみでしたが、翌……続きを読む お店のページへ フレグラントオリーブ 花苗・仏花販売しています。 お店のページへ