FPほりおのブログ
任意後見契約
認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱いている人がますます多くなっています。
そんな場合、あらかじめ信頼できる人や弁護士などに財産管理を委任しておくことが可能です。代表的なものが、成年後見制度による「任意後見契約」(判断能力が不十分な人が対象です)、後見人や代理人との「財産管理等の委任契約」です。
FPほりおでは、親族の中の“信頼できる人”と「任意後見契約」や「財産管理等の委任契約」を締結することをお勧めしています。お気軽にお問い合わせください。
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