FPほりおのブログ
任意後見契約
自身が「認知症」になる前、判断能力があるうちに「任意後見契約」をお勧めしています。
自身が信頼できる人を将来の後見人に指定できて、何を代行してもらうか内容(※)を詰め、公正証書を作成します。
内容(※)は、不動産を含むすべての財産の保全管理、預貯金の出し入れ、介護施設の入居契約など色々です。
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