FPほりおのブログ
任意後見人の勧め
自分の判断能力が十分な内に、自分の判断能力が不十分になった時の「成年後見人」を決めておく方法があります。それが「任意後見人」です。
なぜ、そんなものが必要なのでしょうか?
それは自分の判断能力が不十分になったことで、自分の財産管理や身上監護が「自分の意」と違う方向で実施されることがあるからです。
例えば、自分の判断能力が不十分になったことで、自分のお金が自分の希望とは違う使い道で減っていく。自分の希望に叶うお金の使い道であれば良いのですが、勝手に違うものに使われてしまう、そんな可能性があるのです。
そんなことを防ぐために自分で将来の成年後見人を決めておく方法、それが「任意後見人」です。
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