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7月10日自筆証書遺言の保管制度がスタート

遺言書には大きく2種類があります。①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言」です。
①は公証役場で元裁判官や元検察官などだった公証人が作成します。
一方②は財産目録を除いて全文を自らが手書きする必要があります。パソコンで作成は認められません。
7月10日から②自筆証書遺言の保管制度がスタートします。予てから「遺言書の保管」の不安が大きかったことの有効な解決策となるでしょう。
また、申請時には担当官が遺言に目を通し、規定の書式通り正確に書かれているかチェックしてくれますので、不備の不安も無くなることも大きなことです。
①、②共にご相談をお待ちしています。

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