食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 8 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 任意後見契約 認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱……続きを読む 2 PV 認知症保険 平成30年10月から損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱が「認知症保険」をスタートさせま……続きを読む 1 PV 介護が必要になった原因は? 介護が必要になった原因は? 厚生労働省(平成28年)データから調べてみました。 第1位 ……続きを読む 同じカテゴリのお店 株式会社スピッカート Webサイトの企画・制作、システム構築をメインにチラシやパンフレット、ロゴなどのグラフィッ……続きを読む お店のページへ Hotdog design チラシや名刺など各種印刷物からホームページまでトータルにデザイン制作いたします。結婚式用の……続きを読む お店のページへ フラワーショップ 由美 切り花や鉢植え、ポットなどご利用目的に合わせた様々な花をご用意いたしております。 お店のページへ かいづか旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ