食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 3 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV がんのこと 近年の医療の進歩などで生存率が上がった「がん」。「がん=死」のイメージは以前より低下してい……続きを読む 1 PV 熊取町図書館内にて展示 熊取町図書館の入り口を入って直ぐ右に、熊取町商工会のコーナーがあり、 地元事業者が1か月……続きを読む 1 PV 任意後見人の勧め 自分の判断能力が十分な内に、自分の判断能力が不十分になった時の「成年後見人」を決めておく方……続きを読む 同じカテゴリのお店 (有)ライフサポート ニジュウイチ お客様に信頼されるパートナーとして変わらない安心とファイナンシャルプランニング、相続診断士……続きを読む お店のページへ 溝端プランニング工業 あんさんのアイデア形にしてみまへんか?『こんなもん作れる、あんなもんなおせる』ちゅうような……続きを読む お店のページへ ケアショップ すまいるズ 熊取 南大阪最大級の福祉用具・介護用品の展示場を併設いたしております。 「失敗のない福祉用具選……続きを読む お店のページへ 乗馬クラブ FRT 馬に乗ることの楽しさを初めての人にもわかって頂けるように大人しい馬を用意しています。 お……続きを読む お店のページへ