食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 3 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 任意後見契約 認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱……続きを読む 1 PV 認知症保険 平成30年10月から損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱が「認知症保険」をスタートさせま……続きを読む 1 PV 2019年度市民後見人養成講座オリエンテ…… 「市民後見人」について関心のある方。オリエンテーションに参加しませんか? 泉佐野市役所近……続きを読む 同じカテゴリのお店 タチリュウ コンディショニングジム 元プロ野球コンディショニングコーチ「立花 龍司」がプロデュース。 あなたの""なりたい!……続きを読む お店のページへ オフィスしもなか 下中整骨院 骨格矯正や日々の食生活の栄養管理から身体の悩みへアプローチし、将来を見据えたボディケアを目指します。 お店のページへ せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ 株式会社スピッカート Webサイトの企画・制作、システム構築をメインにチラシやパンフレット、ロゴなどのグラフィッ……続きを読む お店のページへ