食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 6 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 老後資金2000万円が必要 先日、金融庁が「老後資金2000万円が必要」の報告書を公表した。 高齢者夫婦、無職世帯(……続きを読む 1 PV 熊取町市民後見人バンク登録 大阪府社会福祉協議会の市民後見人養成講座を修了し、念願の「熊取町市民後見人バンク」に登録さ……続きを読む 同じカテゴリのお店 ひまわり薬品 アトピーをはじめとするアレルギー疾患が得意です 丁寧なカウンセリングで食事指導・漢方指導……続きを読む お店のページへ あんしん司法書士事務所 相続登記できてますか?大切なご自宅の名義変更、お気軽にご相談ください。地域密着、親切、丁寧……続きを読む お店のページへ オフィスしもなか 下中整骨院 骨格矯正や日々の食生活の栄養管理から身体の悩みへアプローチし、将来を見据えたボディケアを目指します。 お店のページへ 保険設計システム 生命保険・損害保険の両方を取り扱っております。 お客様のいろいろなご相談に乗りますのでお……続きを読む お店のページへ