食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 8 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 熊取町図書館内にて展示 熊取町図書館の入り口を入って直ぐ右に、熊取町商工会のコーナーがあり、 地元事業者が1か月……続きを読む 1 PV 認知症保険 平成30年10月から損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱が「認知症保険」をスタートさせま……続きを読む 1 PV 認知症の高齢者が増加中 厚生労働省の推計によると、65歳以上の認知症の人は2015年時点で約520万人・人口の約1……続きを読む 同じカテゴリのお店 タチリュウ コンディショニングジム 元プロ野球コンディショニングコーチ「立花 龍司」がプロデュース。 あなたの""なりたい!……続きを読む お店のページへ 保険設計システム 生命保険・損害保険の両方を取り扱っております。 お客様のいろいろなご相談に乗りますのでお……続きを読む お店のページへ aster株式会社 堺~岬までのポスティングを承ります。 Wワーク、定年後の健康管理、主婦の方、家庭との両立……続きを読む お店のページへ アトリエ けいじゅ プリザーブドフラワー・ビジュアルアクセサリー(デコクチュール)教室・オーダーギフト販売。 お店のページへ