食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 9 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV シニアの破綻防止 現役時の収入が高かったシニアほど、収支管理がおろそかで、老後破綻の状態になりやすいと言われ……続きを読む 1 PV 就業不能保障保険 「就業不能保障保険」は病気やケガで働けなくなった際に給付金がでる保険です。 従来の医療保……続きを読む 1 PV 新生活に向けて 火災保険の検討 4月から新生活をスタートする方も多いことでしょう。賃貸物件に入居する場合、その条件として火……続きを読む 同じカテゴリのお店 Hotdog design チラシや名刺など各種印刷物からホームページまでトータルにデザイン制作いたします。結婚式用の……続きを読む お店のページへ なかさこ整骨院 熊取町の大森神社横にあるアットホームな雰囲気のなかさこ整骨院です。 各種保険の取り扱いは……続きを読む お店のページへ (有)ライフサポート ニジュウイチ お客様に信頼されるパートナーとして変わらない安心とファイナンシャルプランニング、相続診断士……続きを読む お店のページへ フラワーショップ 由美 切り花や鉢植え、ポットなどご利用目的に合わせた様々な花をご用意いたしております。 お店のページへ