食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 4 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 任意後見契約 自身が「認知症」になる前、判断能力があるうちに「任意後見契約」をお勧めしています。 自身……続きを読む 1 PV 認知症になるのが怖い 「認知症になるのが怖い」(38%)と言うアンケート調査結果の新聞記事が目に留まりました。 ……続きを読む 1 PV 財産のたな卸し 相続対策と言うけど、何から手を付けたら良いの?そんなご意見をよく聞きます。そもそも親の財産……続きを読む 同じカテゴリのお店 オフィスしもなか 下中整骨院 骨格矯正や日々の食生活の栄養管理から身体の悩みへアプローチし、将来を見据えたボディケアを目指します。 お店のページへ ㈱アライヴ 全てにおいてクオリティを高め、常にお客様のニーズに合った商品をご提供できるように専門的な知……続きを読む お店のページへ みんなの健康ステーション熊取 医療・介護・生活・栄養など気になることが話せる、教えてもらえる、気軽に寄れる相談所です。骨……続きを読む お店のページへ ケアショップ すまいるズ 熊取 南大阪最大級の福祉用具・介護用品の展示場を併設いたしております。 「失敗のない福祉用具選……続きを読む お店のページへ