食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 3 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 終活講座① イオンカルチャークラブの関西3店舗(大阪シティドーム店・日根野店・大和郡山店)にて「終活講……続きを読む 1 PV 2019年度市民後見人養成講座オリエンテ…… 「市民後見人」について関心のある方。オリエンテーションに参加しませんか? 泉佐野市役所近……続きを読む 1 PV がんのこと 近年の医療の進歩などで生存率が上がった「がん」。「がん=死」のイメージは以前より低下してい……続きを読む 同じカテゴリのお店 エム・エイチ 松竹芸能で20年勤め、平成10年に開業。開業当時は、タレントの派遣(手配)のみでしたが、翌……続きを読む お店のページへ 株式会社スピッカート Webサイトの企画・制作、システム構築をメインにチラシやパンフレット、ロゴなどのグラフィッ……続きを読む お店のページへ なかさこ整骨院 熊取町の大森神社横にあるアットホームな雰囲気のなかさこ整骨院です。 各種保険の取り扱いは……続きを読む お店のページへ ㈱アライヴ 全てにおいてクオリティを高め、常にお客様のニーズに合った商品をご提供できるように専門的な知……続きを読む お店のページへ