食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 1 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 終活講座 相続手続き 相続手続きの中で面倒なのが出生から死亡までの戸籍謄本を集めることですね。😅……続きを読む 1 PV 任意後見契約 認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱……続きを読む 1 PV がんのこと 近年の医療の進歩などで生存率が上がった「がん」。「がん=死」のイメージは以前より低下してい……続きを読む 同じカテゴリのお店 aster株式会社 堺~岬までのポスティングを承ります。 Wワーク、定年後の健康管理、主婦の方、家庭との両立……続きを読む お店のページへ せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ エム・エイチ 松竹芸能で20年勤め、平成10年に開業。開業当時は、タレントの派遣(手配)のみでしたが、翌……続きを読む お店のページへ 乗馬クラブ FRT 馬に乗ることの楽しさを初めての人にもわかって頂けるように大人しい馬を用意しています。 お……続きを読む お店のページへ