食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 2 PV 任意後見人の勧め 自分の判断能力が十分な内に、自分の判断能力が不十分になった時の「成年後見人」を決めておく方……続きを読む 2 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV スカラシップ・アドバイザーとして 日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、新高校3年生とその保護者を対……続きを読む 1 PV 相続争いを回避するための遺言書 相続財産には、「不動産」「預貯金」その他色々なものがあります。 相続人が複数いる場合は、……続きを読む 同じカテゴリのお店 エム・エイチ 松竹芸能で20年勤め、平成10年に開業。開業当時は、タレントの派遣(手配)のみでしたが、翌……続きを読む お店のページへ タチリュウ コンディショニングジム 元プロ野球コンディショニングコーチ「立花 龍司」がプロデュース。 あなたの""なりたい!……続きを読む お店のページへ 有限会社 高橋溶接 エアコン部品の加工業として、一歩一歩確実に成長してまいりました。 今後もお客様に喜んでい……続きを読む お店のページへ フラワーショップ 由美 切り花や鉢植え、ポットなどご利用目的に合わせた様々な花をご用意いたしております。 お店のページへ