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特別寄与分の新設

改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。

新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。
しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。

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