食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 1 PV 終活講座 相続手続き 相続手続きの中で面倒なのが出生から死亡までの戸籍謄本を集めることですね。😅……続きを読む 1 PV 相続法改正について 今通常国会で提出され、成立すれば、早ければ2019年にも施行される可能性がある「相続法改正……続きを読む 同じカテゴリのお店 なかさこ整骨院 熊取町の大森神社横にあるアットホームな雰囲気のなかさこ整骨院です。 各種保険の取り扱いは……続きを読む お店のページへ タチリュウ コンディショニングジム 元プロ野球コンディショニングコーチ「立花 龍司」がプロデュース。 あなたの""なりたい!……続きを読む お店のページへ ケアショップ すまいるズ 熊取 南大阪最大級の福祉用具・介護用品の展示場を併設いたしております。 「失敗のない福祉用具選……続きを読む お店のページへ 有限会社 高橋溶接 エアコン部品の加工業として、一歩一歩確実に成長してまいりました。 今後もお客様に喜んでい……続きを読む お店のページへ