FPほりおのブログ
相続された預貯金の仮払い
改正される前は、生活費や葬儀費用の支払い、借入金の返済等の資金が必要な時があっても、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。
2019年7月1日の法改正後は、遺産分割前であっても一定額を条件に単独でも払い戻しができることとなりました。
相続開始の預貯金債権額×1/3×法定相続分 が上限で、
1金融機関当たり150万円を上限。
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