FPほりおのブログ
自筆証書遺言に関する見直し 2019年1月13日施行
改正前、自筆証書遺言は全文自筆で作成しなければならなかったため、財産を多く有する遺言者の些細な書き間違いでも無効になる遺言書があったそうです。
改正法では、財産目録の作成はパソコンを使用することも認められ、登記事項証明書や通帳の写しを添付することもできるようになりました。
但し、目録の各ページに遺言者の署名捺印が必要であり、本文との割印も要することに注意が必要です。
ご相談、ご用命はお気軽に‼
WEB限定クーポン
-
現在発行中の
クーポンはありません。
FPほりおの人気の記事
-
6 PV
FPほりおの「エンディングノート」進呈中
本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む
-
2 PV
イオンカルチャークラブの「終活講座」
イオンカルチャークラブ日根野店「終活講座」の8月テーマは『相続トラブル』です。 7月テー……続きを読む
-
2 PV
7月10日自筆証書遺言の保管制度がスター……
遺言書には大きく2種類があります。①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言」です。 ①は公証……続きを読む
-
1 PV
遺言書作成しておきたい人
内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定……続きを読む