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自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年7月10日施行

自筆証書遺言が書きやすくなったことは先に紹介しました。
そこにプラスして保管制度が創設されます。
法務局で保管できるようになる「自筆証書遺言」は法務局の定める様式に従って作成されたものでなければならないため、不備による無効のリスクは減るでしょう。
開封する時の家庭裁判所による検認は不要です。
費用面からは「公正証書遺言」よりもコストが安くできることは確実です。
保管制度を申請する際は、必ず本人が法務局に出向く必要があります。

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