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自筆証書遺言に関する見直し 2019年1月13日施行

改正前、自筆証書遺言は全文自筆で作成しなければならなかったため、財産を多く有する遺言者の些細な書き間違いでも無効になる遺言書があったそうです。
改正法では、財産目録の作成はパソコンを使用することも認められ、登記事項証明書や通帳の写しを添付することもできるようになりました。
但し、目録の各ページに遺言者の署名捺印が必要であり、本文との割印も要することに注意が必要です。
ご相談、ご用命はお気軽に‼

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