FPほりおのブログ
任意後見契約
認知症などで判断力が衰えたりするなど、自分で財産管理をすることが出来なくなることに不安を抱いている人がますます多くなっています。
そんな場合、あらかじめ信頼できる人や弁護士などに財産管理を委任しておくことが可能です。代表的なものが、成年後見制度による「任意後見契約」(判断能力が不十分な人が対象です)、後見人や代理人との「財産管理等の委任契約」です。
FPほりおでは、親族の中の“信頼できる人”と「任意後見契約」や「財産管理等の委任契約」を締結することをお勧めしています。お気軽にお問い合わせください。
WEB限定クーポン
-
現在発行中の
クーポンはありません。
FPほりおの人気の記事
-
7 PV

FPほりおの「エンディングノート」進呈中
本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む
-
2 PV

相続法改正 ①-1配偶者の居住権を保護す……
ア)短期居住権の新設 相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、無償で……続きを読む
-
1 PV

スカラシップ・アドバイザーとして
日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、新高校3年生とその保護者を対……続きを読む
-
1 PV

遺言書作成しておきたい人
内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定……続きを読む

















