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令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。

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令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。

相続登記義務化と聞き、不安に思われている方も多いと思いますので相続登記義務化について簡単にご説明させていただきます。

令和6年4月1日以降に不動産(土地・建物)を相続で取得した方は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

また令和6年4月1日より前に不動産(土地・建物)を相続で取得した方は、令和6年4月1日から3年以内の令和9年3月31日までに相続登記をすることが法律上の義務になります。

正当な理由なく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただ正当な理由がある場合や相続人申告登記を行うことにより過料を科されるのを回避することができます。

法務局さんから催告書が送付された場合には無視せずに誠実に対応すれば、過料を科されないので過度に心配される必要は、ありません。

ただ相続登記は、ほうっておくと相続人が増え遺産分割協議の成立が難しくなったり、必要書類の入手が困難になり手続き費用が増える等のデメリットが生じますので相続登記義務化をきっかけにご自身、ご家族の“あんしん”の為に早期の相続登記をお勧めいたします。

あんしん司法書士事務所では、通常の相続登記だけではなく、遠方の不動産の相続登記、相続人の数が多い相続登記等を“あんしん”してお任せいただけます。

今こそご自身、大事な方のために“あんしん”を考えてみませんか?

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