FPほりおのブログ
相続法改正 ①-1配偶者の居住権を保護するための改正
ア)短期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、無償でその自宅建物を使用する権利を有します。期間は、遺産分割により自宅建物の継承者が確定した日、又は相続開始から6ケ月を経過する日のいずれかの遅い日まで。
イ)長期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、(a)遺産分割(b)遺贈(c)死因贈与契約 のいずれかにより、終身または一定期間、配偶者は無償で使用する権利を取得する。
40年ぶりの相続法改正、残された配偶者の生活保護に注力した内容です。
WEB限定クーポン
-
現在発行中の
クーポンはありません。
FPほりおの人気の記事
-
2 PV
スカラシップ・アドバイザーとして
日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、新高校3年生とその保護者を対……続きを読む
-
2 PV
帝京第五高等学校選抜高校野球大会出場決定……
愛媛県の帝京第五高等学校、選抜高校野球大会出場が決定しました?ようです。 熊取町には関係……続きを読む
-
2 PV
エンディングノートの書き方講座
熊取町内のグループで“エンディングノートの書き方講座”を希望される方、いらっしゃいませんか……続きを読む
-
1 PV
イオンカルチャークラブ日根野店で終活講座……
かねてより企画していた「終活講座」の体験講座を開催します。 体験講座なので参加費1,08……続きを読む