FPほりおのブログ
相続法改正 ①-1配偶者の居住権を保護するための改正
ア)短期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、無償でその自宅建物を使用する権利を有します。期間は、遺産分割により自宅建物の継承者が確定した日、又は相続開始から6ケ月を経過する日のいずれかの遅い日まで。
イ)長期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、(a)遺産分割(b)遺贈(c)死因贈与契約 のいずれかにより、終身または一定期間、配偶者は無償で使用する権利を取得する。
40年ぶりの相続法改正、残された配偶者の生活保護に注力した内容です。
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