食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 9 PV 配偶者居住権の創設 令和2年4月から施行される「配偶者居住権」について 夫が亡くなった場合、子供がいる妻の法……続きを読む 8 PV スカラシップ・アドバイザーとして 日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、新高校3年生とその保護者を対……続きを読む 8 PV 相続争いを回避するための遺言書 相続財産には、「不動産」「預貯金」その他色々なものがあります。 相続人が複数いる場合は、……続きを読む 2 PV 老後資金2000万円が必要 先日、金融庁が「老後資金2000万円が必要」の報告書を公表した。 高齢者夫婦、無職世帯(……続きを読む 同じカテゴリのお店 せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ フレグラントオリーブ 花苗・仏花販売しています。 お店のページへ 株式会社スピッカート Webサイトの企画・制作、システム構築をメインにチラシやパンフレット、ロゴなどのグラフィッ……続きを読む お店のページへ 溝端プランニング工業 あんさんのアイデア形にしてみまへんか?『こんなもん作れる、あんなもんなおせる』ちゅうような……続きを読む お店のページへ