食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 3 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 熊取町図書館内にて展示 熊取町図書館の入り口を入って直ぐ右に、熊取町商工会のコーナーがあり、 地元事業者が1か月……続きを読む 1 PV 介護が必要になった原因は? 介護が必要になった原因は? 厚生労働省(平成28年)データから調べてみました。 第1位 ……続きを読む 1 PV 老後資金2000万円が必要 先日、金融庁が「老後資金2000万円が必要」の報告書を公表した。 高齢者夫婦、無職世帯(……続きを読む 同じカテゴリのお店 せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ くまとりスタンプ会 当会の加盟店にてお買い物して頂くと、ジャンプ君シールがもらえます。 シールは1冊に350……続きを読む お店のページへ Hotdog design チラシや名刺など各種印刷物からホームページまでトータルにデザイン制作いたします。結婚式用の……続きを読む お店のページへ アトリエ けいじゅ プリザーブドフラワー・ビジュアルアクセサリー(デコクチュール)教室・オーダーギフト販売。 お店のページへ