食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 4 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 任意後見契約 自身が「認知症」になる前、判断能力があるうちに「任意後見契約」をお勧めしています。 自身……続きを読む 1 PV 認知症になるのが怖い 「認知症になるのが怖い」(38%)と言うアンケート調査結果の新聞記事が目に留まりました。 ……続きを読む 1 PV 財産のたな卸し 相続対策と言うけど、何から手を付けたら良いの?そんなご意見をよく聞きます。そもそも親の財産……続きを読む 同じカテゴリのお店 アトリエ けいじゅ プリザーブドフラワー・ビジュアルアクセサリー(デコクチュール)教室・オーダーギフト販売。 お店のページへ 溝端プランニング工業 あんさんのアイデア形にしてみまへんか?『こんなもん作れる、あんなもんなおせる』ちゅうような……続きを読む お店のページへ かいづか旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ フレグラントオリーブ 花苗・仏花販売しています。 お店のページへ