食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 5 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 任意後見契約 自身が「認知症」になる前、判断能力があるうちに「任意後見契約」をお勧めしています。 自身……続きを読む 1 PV 新生活に向けて 火災保険の検討 4月から新生活をスタートする方も多いことでしょう。賃貸物件に入居する場合、その条件として火……続きを読む 1 PV 7月10日自筆証書遺言の保管制度がスター…… 遺言書には大きく2種類があります。①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言」です。 ①は公証……続きを読む 同じカテゴリのお店 保険設計システム 生命保険・損害保険の両方を取り扱っております。 お客様のいろいろなご相談に乗りますのでお……続きを読む お店のページへ タチリュウ コンディショニングジム 元プロ野球コンディショニングコーチ「立花 龍司」がプロデュース。 あなたの""なりたい!……続きを読む お店のページへ せんぼく旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ オフィスしもなか 下中整骨院 骨格矯正や日々の食生活の栄養管理から身体の悩みへアプローチし、将来を見据えたボディケアを目指します。 お店のページへ