食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 2 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 1 PV 財産のたな卸し 相続対策と言うけど、何から手を付けたら良いの?そんなご意見をよく聞きます。そもそも親の財産……続きを読む 1 PV 特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされて……続きを読む 1 PV 就業不能保障保険 「就業不能保障保険」は病気やケガで働けなくなった際に給付金がでる保険です。 従来の医療保……続きを読む 同じカテゴリのお店 くまとりスタンプ会 当会の加盟店にてお買い物して頂くと、ジャンプ君シールがもらえます。 シールは1冊に350……続きを読む お店のページへ アトリエ けいじゅ プリザーブドフラワー・ビジュアルアクセサリー(デコクチュール)教室・オーダーギフト販売。 お店のページへ ㈱アライヴ 全てにおいてクオリティを高め、常にお客様のニーズに合った商品をご提供できるように専門的な知……続きを読む お店のページへ どり〜む介護タクシー 熊取町初の介護タクシー。介護タクシーとは肢体不自由者・療育手帳高齢者・障害者手帳をお持ちの……続きを読む お店のページへ