食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 6 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 4 PV 相続法改正について 今通常国会で提出され、成立すれば、早ければ2019年にも施行される可能性がある「相続法改正……続きを読む 2 PV 2019年度市民後見人養成講座オリエンテ…… 「市民後見人」について関心のある方。オリエンテーションに参加しませんか? 泉佐野市役所近……続きを読む 1 PV 熊取町図書館内にて展示 熊取町図書館の入り口を入って直ぐ右に、熊取町商工会のコーナーがあり、 地元事業者が1か月……続きを読む 同じカテゴリのお店 エム・エイチ 松竹芸能で20年勤め、平成10年に開業。開業当時は、タレントの派遣(手配)のみでしたが、翌……続きを読む お店のページへ (有)ライフサポート ニジュウイチ お客様に信頼されるパートナーとして変わらない安心とファイナンシャルプランニング、相続診断士……続きを読む お店のページへ 溝端プランニング工業 あんさんのアイデア形にしてみまへんか?『こんなもん作れる、あんなもんなおせる』ちゅうような……続きを読む お店のページへ かいづか旅行センター 個人旅行から団体旅行まで。 取り扱い範囲は地球上全て。 お店のページへ