食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 4 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 認知症になるのが怖い 「認知症になるのが怖い」(38%)と言うアンケート調査結果の新聞記事が目に留まりました。 ……続きを読む 2 PV 財産のたな卸し 相続対策と言うけど、何から手を付けたら良いの?そんなご意見をよく聞きます。そもそも親の財産……続きを読む 2 PV 配偶者居住権の創設 令和2年4月から施行される「配偶者居住権」について 夫が亡くなった場合、子供がいる妻の法……続きを読む 同じカテゴリのお店 あんしん司法書士事務所 相続登記できてますか?大切なご自宅の名義変更、お気軽にご相談ください。地域密着、親切、丁寧……続きを読む お店のページへ くまとりスタンプ会 当会の加盟店にてお買い物して頂くと、ジャンプ君シールがもらえます。 シールは1冊に350……続きを読む お店のページへ aster株式会社 堺~岬までのポスティングを承ります。 Wワーク、定年後の健康管理、主婦の方、家庭との両立……続きを読む お店のページへ ケアショップ すまいるズ 熊取 南大阪最大級の福祉用具・介護用品の展示場を併設いたしております。 「失敗のない福祉用具選……続きを読む お店のページへ