食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 2 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 2 PV 認知症保険 平成30年10月から損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱が「認知症保険」をスタートさせま……続きを読む 2 PV 認知症保険が好評です。 認知症保険が好評です。「認知症」になる可能性を心配する人が、増えているのは確かなようです。……続きを読む 1 PV 老後資金2000万円が必要 先日、金融庁が「老後資金2000万円が必要」の報告書を公表した。 高齢者夫婦、無職世帯(……続きを読む 同じカテゴリのお店 フラワーサークル・花・ミトイ 季節のお花を使用した、フラワーアレンジメント、プリザーブドフラワー、最新いけばな、などの教……続きを読む お店のページへ (有)ライフサポート ニジュウイチ お客様に信頼されるパートナーとして変わらない安心とファイナンシャルプランニング、相続診断士……続きを読む お店のページへ 乗馬クラブ FRT 馬に乗ることの楽しさを初めての人にもわかって頂けるように大人しい馬を用意しています。 お……続きを読む お店のページへ ひまわり薬品 アトピーをはじめとするアレルギー疾患が得意です 丁寧なカウンセリングで食事指導・漢方指導……続きを読む お店のページへ