食品販売 衣料・雑貨 飲食 美容・理容 お家のこと 自動車・自転車 その他 FPほりおのブログ クーポン マップ ブログ 店舗TOP MAP 基本情報 ブログ 2019/8/13特別寄与分の新設 改正前は寄与分を請求できるのは法定相続人のみで、且つ、寄与分の認定のハードルは高いとされていました。 新しい「特別寄与分」の新設後は、法定相続人以外の親族も特別寄与分を請求できることになりました。 例えば、息子の嫁などがそうです。 しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」を要し、そのハードルが改正前より低くなったわけでは無いようです。 Tweetツイート 就業不能保障保険 Next 配偶者居住権の創設 Prev WEB限定クーポン 現在発行中のクーポンはありません。 FPほりおの人気の記事 4 PV FPほりおの「エンディングノート」進呈中 本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む 3 PV 遺言書作成しておきたい人 内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定……続きを読む 3 PV シニアの破綻防止 現役時の収入が高かったシニアほど、収支管理がおろそかで、老後破綻の状態になりやすいと言われ……続きを読む 1 PV 熊取町図書館内にて展示 熊取町図書館の入り口を入って直ぐ右に、熊取町商工会のコーナーがあり、 地元事業者が1か月……続きを読む 同じカテゴリのお店 ケアショップ すまいるズ 熊取 南大阪最大級の福祉用具・介護用品の展示場を併設いたしております。 「失敗のない福祉用具選……続きを読む お店のページへ 乗馬クラブ FRT 馬に乗ることの楽しさを初めての人にもわかって頂けるように大人しい馬を用意しています。 お……続きを読む お店のページへ フラワーショップ 由美 切り花や鉢植え、ポットなどご利用目的に合わせた様々な花をご用意いたしております。 お店のページへ 株式会社スピッカート Webサイトの企画・制作、システム構築をメインにチラシやパンフレット、ロゴなどのグラフィッ……続きを読む お店のページへ