FPほりおのブログ
相続法改正 ①-1配偶者の居住権を保護するための改正
ア)短期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、無償でその自宅建物を使用する権利を有します。期間は、遺産分割により自宅建物の継承者が確定した日、又は相続開始から6ケ月を経過する日のいずれかの遅い日まで。
イ)長期居住権の新設
相続開始の時に遺産である自宅建物に配偶者が居住していた場合、(a)遺産分割(b)遺贈(c)死因贈与契約 のいずれかにより、終身または一定期間、配偶者は無償で使用する権利を取得する。
40年ぶりの相続法改正、残された配偶者の生活保護に注力した内容です。
WEB限定クーポン
-
現在発行中の
クーポンはありません。
FPほりおの人気の記事
-
3 PV
FPほりおの「エンディングノート」進呈中
本日から熊取町図書館にて「FPほりお」のコーナーを設置しました。 このコーナーではFPほ……続きを読む
-
1 PV
2019年度市民後見人養成講座オリエンテ……
「市民後見人」について関心のある方。オリエンテーションに参加しませんか? 泉佐野市役所近……続きを読む
-
1 PV
老後資金2000万円が必要
先日、金融庁が「老後資金2000万円が必要」の報告書を公表した。 高齢者夫婦、無職世帯(……続きを読む
-
1 PV
スカラシップ・アドバイザーとして
日本学生支援機構が認定の「スカラシップ・アドバイザー」として、新高校3年生とその保護者を対……続きを読む